事業主は特定業務に従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごとに一回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断をおこなわなければなりません。
(労働安全規則第45条)
※ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに一回、定期に行えば足りるとされています。
問診 | 服薬歴・喫煙歴、既往歴、自覚症状など |
理学的所見 | 医師による診察 |
身体計測など | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・血圧・視力・聴力 |
血 液 検 査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
肝機能 | AST・ALT・γ-GT |
脂質 | 中性脂肪・HDL-C・LDL-C |
腎機能 | クレアチニン・eGFR |
代謝 | 空腹時血糖・HbA1c |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
胸部レントゲン検査 | デジタル撮影 |
心電図検査 | 安静時12誘導 |
◇特定業務一覧は労働安全衛生規則第13条第1項第2号をご覧ください。
歯科医師による健康診断(労働安全衛生規則第48条) | ◇ | 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対して、6ヶ月以内ごとに1回実施しなければなりません。 | | 静岡市清水歯科医師会 TEL(054)348-7668 / FAX(054)348-7669 またはお近くの歯科医院にお問い合わせください。 |
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