| じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7~第9条の2) |
じん肺法施行規則別表で定められた25の粉じん作業に従事、または従事した労働者に対し、
①就業時 ②定期 ③定期外 ④離職時に、健康診断を行わなければなりません。
◇検査項目1. 粉じん作業についての職歴調査
2. 胸部エックス線検査(直接撮影)
3. 胸部に関する臨床検査
4. 肺機能検査 等
※料金はお問い合わせください。
| 有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則 第29条) |
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに一回、定期に、次の項目について健康診断を実施しなければなりません。
◇検査項目1. 業務の経歴の調査
2. 作業条件の簡易な調査3. 有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
4. 有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
5. 有機溶剤による異常所見の既往の有無の調査
6. 尿中の有機溶剤の代謝物の量の既往の検査結果の調査
7. 自覚症状または他覚症状の有無の検査
8. 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査(使用溶剤による)
9. 肝機能検査(使用溶剤による)
10. 貧血検査(使用溶剤による)
11. 眼底検査(使用溶剤による)
*医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
1. 作業条件の調査
2. 貧血検査
3. 肝機能検査
4. 腎機能検査
5. 神経内科学的検査
※料金はお問い合わせください。
【有機溶剤の特殊健診項目の見直し等について】 | | 有機溶剤について、医師が必要と認めた場合に「腎機能検査」を実施できることとなっていること、 また、必須項目の中に他に労働者の有機溶剤ばく露状況等を確認できる項目があり、健康障害のスクリーニングが 可能であることから、必須項目から「尿中の蛋白の有無の検査」を外しました。
また、労働者の化学物質へのばく露状況を確認するため、必須項目に「作業条件の簡易な調査」を追加しました。 | | 令和2年7月1日 施行 |
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特殊健康診断に戻る | 特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則 第39条) |
事業主は特定化学物質を取り扱う労働者に対し、雇い入れの際、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に一回、定期に健康診断を実施しなければなりません。
また、過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
※検査項目・料金はお問い合わせください。
【特定化学物質障害予防規則等の改正について】 | | 特別有機溶剤(9物質)について、発がんリスクや物質の特性に応じて、項目を見直しました。
対象物質:トリクロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、テトラクロロエチレン、スチレン、 クロロホルム、1,4-ジオキサン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、メチルイソブチルケトン
また、労働者の化学物質へのばく露状況を確認するため、必須項目に「作業条件の簡易な調査」を追加しました。 | | 令和2年7月1日 施行 |
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歯科医師による健康診断(労働安全衛生規則第48条) | ◇ | 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対して、6ヶ月以内ごとに1回実施しなければなりません。 | | 静岡市清水歯科医師会 TEL(054)348-7668 / FAX(054)348-7669 またはお近くの歯科医院にお問い合わせください。 |
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| 電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則 第56条) |
事業主は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務にの配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに一回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
◇
検査項目1. 被ばく歴の有無の調査およびその評価
2. 白血球数および白血球百分率の検査
3. 赤血球数および血色素量またはヘマトクリット値の検査
4. 白内障に関する眼の検査
5. 皮膚の検査
※検査項目・料金はお問い合わせください。
事業主は、法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対し、雇入れ時、当該業務への配置替えの際及びその後6ヶ月以内ごとに一回、定期に、次の項目について健康診断を実施しなければなりません。
◇
検査項目
1.業務の経歴の調査
2.作業条件の簡易な調査
3.自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目
についての既往の検査結果の調査
4.鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
5.血液中の鉛の量の検査*1
6.尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査*1
*1 前回の健康診断時に受診していて、かつ、医師が必要でないと認める場合は省略できる。
*医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
1.作業条件の調査
2.貧血検査
3.赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
4.神経学的検査
※検査項目・料金はお問い合わせ下さい。